三芳町の解体・空き家の補助金
三芳町の公式ページで確認できた補助制度は1件です(確認日 2026-10-03)。このうち1件は、建替えなどが条件の関連制度です。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 建築物耐震診断・耐震改修・建替え・簡易耐震改修助成制度(建替え) | 建替えに伴う補助 | 20万円 | 記載なし | 不明(市に確認) |
掲載内容は、確認日に三芳町の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず三芳町の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
建築物耐震診断・耐震改修・建替え・簡易耐震改修助成制度(建替え)
- 対象
- 町内の昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し工事に着手した既存住宅の所有者。戸建て住宅等は所有し、かつ居住していること。町税の滞納がないこと。要綱による耐震診断の結果、建替えが必要と認められた住宅等。
- 補助額
- 戸建て住宅等の建替えに要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または20万円のいずれか少ない額。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- 都市計画課/開発建築担当
- 建替えに要した費用への助成で、解体だけでは使えません。
- 対象は、住宅を所有し、かつ居住している方です。
- 耐震診断の結果、建替えが必要と認められた住宅が対象です。
- 助成は対象となる住宅1棟につき1回限りです。
戸建て住宅等の建替えに要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または20万円のいずれか少ない額。
工事に着手した既存住宅の所有者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成するものです。
出典: 建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度|埼玉県三芳町(三芳町公式)