実家の処分を考える

空き家を放置すると固定資産税はどうなる?住宅用地特例と勧告

確認日 2026-10-03

住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が6分の1または3分の1に減額されています(住宅用地特例)。空き家を放置して、市区町村から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けると、この減額を受けられなくなります(政府広報オンライン、国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」)。勧告を受けていなくても、今後居住する見込みがない空き家の敷地には適用されなくなると説明されているため、適用の状況は市区町村への確認が必要です。

この記事では、公的機関が公開している情報をもとに、特例の仕組みと、特例から外れるまでの流れを整理します(確認日:2026年10月3日)。

住宅用地特例とは?課税標準が6分の1・3分の1になる仕組み

固定資産税は、土地・家屋などの所有者に市町村が課税する税で、標準税率は1.4%です。賦課期日(課税の基準になる日)は、その年度の初日の属する年の1月1日です(総務省 固定資産税の概要)。

このうち土地については、1月1日時点で、住宅やアパートなど人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)の税負担が軽減されます(国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」)。減額の内容は次のとおりです。

区分固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)6分の1に減額3分の1に減額
一般住宅用地(200㎡を超える部分)3分の1に減額3分の2に減額

(政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化」)

減額されるのは土地の課税標準です。この表は、家屋にかかる固定資産税についての説明ではありません。

計算例(仮定の数字)

次の数字はすべて仮定で、特例の割合をそのまま当てはめた単純な計算です。実際の税額は、土地の評価額、市町村の税率、負担調整措置などによって変わります。

特例から外れるのはどんなとき?勧告を受けた場合など

空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、次のいずれかの勧告を受けると、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置を受けられなくなります。

管理不全空家は、令和5年(2023年)の空家法改正で新設された区分です。放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、所有者に指導できるようになりました(政府広報オンライン 同記事)。

また、政府広報オンラインの同記事は、勧告を受けた特定空家の敷地のほかに、「居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地」にも、この軽減措置は適用されなくなると説明しています。勧告を受けていなければ特例が続く、とは言い切れません。自分の空き家の敷地が住宅用地として扱われているかどうかは、土地のある市区町村の固定資産税担当課に確認してください。

特例から外れると税額はどうなるか

特例から外れた後の税額がいくらになるかを直接示した記述は、この記事で確認した公的機関のページにはありませんでした。そのため、特例から外れた後の税額の試算はここでは示しません。

土地の固定資産税には、負担水準に応じて税負担を調整する負担調整措置があり、住宅用地と住宅用地以外の宅地とで課税標準額の計算の仕方が分かれています(総務省 固定資産税の概要。令和6年度~令和8年度の仕組みとして掲載)。特例の割合だけでは税額を計算できないため、勧告後の土地の課税標準と税額がどうなるかは、土地のある市区町村の固定資産税担当課に確認してください。

特定空家・管理不全空家とは?勧告までの流れ

特定空家にあたる状態

空家法では、次の状態に当てはまると、市区町村から特定空家と認められます(政府広報オンライン 同記事)。

  1. そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

市区町村の対応の順番

区分市区町村の対応固定資産税の特例
管理不全空家(放置すれば特定空家になるおそれ)指導 → 改善しない場合は勧告勧告を受けると受けられなくなる
特定空家(周囲に著しく悪影響)助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政による強制撤去等勧告を受けると受けられなくなる

(政府広報オンライン 同記事)

特定空家の所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等が行われる場合もあります(政府広報オンライン 同記事)。また令和5年の改正により、緊急的に除却(解体)などが必要な特定空家については、命令等の手続きを経ずに代執行ができるようになりました(政府広報オンライン 同記事)。

どの状態で管理不全空家・特定空家と判断されるかの参考基準は、国土交通省がガイドライン(管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針)として公表しています(国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)。実際に認定や勧告を行うのは市区町村です。

勧告を受けないために、所有者は何をすればよい?

国土交通省は、当面「しまう」(除却)、「活かす」(活用)ができない場合は、空き家を適切に管理するよう呼びかけています(国土交通省 空き家対策特設サイト)。選択肢を整理すると次のとおりです。

選択肢内容関連ページ
管理する庭木の手入れや換気を定期的に行う。国土交通省は「空き家管理チェックリスト」を公開しています実家の処分
しまう(解体)老朽化している場合は解体も検討する。補助金を受けられる市区町村もあります解体、自治体の補助金
活かす(売る・貸す)住宅のまま売却する、用途を変えて活用する利活用

(国土交通省 空き家対策特設サイト)

なお、住宅用地特例は、1月1日時点で人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地が対象です(国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」)。家屋を解体した後の土地にこの特例がどう適用されるかは、この記事で確認したページには書かれていません。解体を決める前に、市区町村の固定資産税担当課に確認してください。

自分の空き家が当てはまるか、どこに確認すればよい?

この記事は制度の一般的な説明です。個別の空き家が勧告の対象になるか、税額がいくらになるかは、上記の窓口で確認してください。

出典