富士見市の解体・空き家の補助金
富士見市の公式ページで確認できた補助制度は6件です(確認日 2026-10-03)。このうち2件は、建替えなどが条件の関連制度です。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 空家除却補助金 | 空き家の解体(除却) | 30万円 | 記載なし | 受付中 |
| 空家利活用補助金 | 空き家の改修・活用・取得 | 80万円 | 記載なし | 受付中 |
| 空家移住定住促進補助金 | 空き家の改修・活用・取得 | 20万円 | 記載なし | 受付中 |
| ブロック塀等撤去工事補助金 | ブロック塀の撤去 | 20万円 | 記載なし | 受付中 |
| 空家除却に係る固定資産税等相当額補助金 | 関連する制度 | 公式ページで確認 | 記載なし | 不明(市に確認) |
| 隣地統合促進補助金 | 関連する制度 | 30万円(未接道地とその隣地を統合する場合(補助率2分の1)は50万円) | 記載なし | 受付中 |
掲載内容は、確認日に富士見市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず富士見市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
空家除却補助金
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上居住及び使用していない一戸建て住宅(勧告を受けていないもの)。空家の所有者又は相続人である個人で、市税の滞納がないかた。
- 補助額
- 補助対象経費の3分の1(上限30万円)
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (令和8年4月1日から令和9年1月31日まで)
- 担当
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ
- 補助金の交付決定の後に工事を行う必要があります。
- 建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた業者が行う工事が対象です。
- 過去にこの補助金を受けたことがある場合は対象外です。
- 受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで、実績報告は令和9年3月31日までです。
市では、空家の除却(解体)工事を実施する場合、除却工事に係る費用の一部を補助します。
補助額 補助対象経費の3分の1(上限30万円) 受付期間 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで (注記)実績報告は令和9年3月31日まで その他要件 補助金交付決定後に工事を行うこと
出典: 空家に関する補助制度について|富士見市(富士見市公式)
空家利活用補助金
- 対象
- 昭和56年6月1日以降に建築され、1年以上居住・使用されていない一戸建て住宅を、地域コミュニティの活性化等に資する事業に利活用する場合の改修工事。所有者・相続人、又は賃貸・購入しようとするかた。
- 補助額
- 補助対象経費の3分の2(上限80万円)
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (令和8年4月1日から令和9年1月31日まで)
- 担当
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ
- 地域コミュニティの活性化等に役立つ事業に空家を使う場合の改修が対象です。
- 昭和56年6月1日以降に建築された一戸建て住宅が対象です。
- 受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで、実績報告は令和9年3月31日までです。
- まずは市へ相談してください。
市では、空家を利活用して地域コミュニティの活性化等に資する事業を実施する場合、空家の改修工事に係る費用の一部を補助します。
対象経費 対象空家の改修工事に係る費用 補助額 補助対象経費の3分の2(上限80万円) 受付期間 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
出典: 空家に関する補助制度について|富士見市(富士見市公式)
空家移住定住促進補助金
- 対象
- 空家バンク登録物件など一定の空家(築22年以上、昭和56年6月1日以後建築、居住床面積55平方メートル以上)を購入後に改修し、5年以上居住する意思のあるかた。
- 補助額
- 補助対象経費の3分の1(上限20万円)
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (令和8年4月1日から令和8年12月28日まで)
- 担当
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ
- 空家を購入して改修し、5年以上住む意思のある方が対象です。
- 建築から22年以上が経過し、昭和56年6月1日以後に建築された、居住床面積55平方メートル以上の空家が対象です。
- 受付期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までです。
- まずは市へ相談してください。
市では、空家を購入後に改修し居住する場合、改修に係る費用の一部を補助します。
補助額 補助対象経費の3分の1(上限20万円) 受付期間 令和8年4月1日から令和8年12月28日まで
出典: 空家に関する補助制度について|富士見市(富士見市公式)
ブロック塀等撤去工事補助金
- 対象
- 道路等に面し、高さ0.8メートルを超え、点検調査で不適合があるブロック塀等。塀の所有者又は管理者で市税等の滞納がないこと。富士見市内の工事業者による工事に限る。
- 補助額
- 補助金額は以下のうち、いずれか低い額となります。(上限20万円) 撤去に要する費用の3分の2 撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (補助金の申請は、令和8年12月28日までとなります。)
- 担当
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ
- 富士見市内の工事業者に依頼する必要があります。市外の業者では補助を受けられません。
- 交付決定通知書の交付後に工事業者と契約してください。
- 申請は令和8年12月28日までです。
- 建物の新築・増改築や、販売を目的とした整地・解体工事に伴う塀の撤去は対象外です。
市では、危険なブロック塀等の撤去工事にかかる費用を一部補助します。
補助金額は以下のうち、いずれか低い額となります。(上限20万円) 撤去に要する費用の3分の2 撤去する塀の長さ1メートルにつき10,000円
出典: 危険なブロック塀等の撤去費用をサポートします|富士見市(富士見市公式)
空家除却に係る固定資産税等相当額補助金
- 対象
- 空家除却補助金の交付を受けて除却した空家の跡地で、住宅用地特例の適用を受けていた土地。跡地を営利目的で使用していないこと等。
- 補助額
- 補助対象地に係る固定資産税等の増額分(最大2年間)
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) (令和9年3月15日まで) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ
- 空家除却補助金の交付を受けて除却した空家の跡地が対象です。
- 跡地を営利目的で使用していないこと、相続以外の理由で所有者が変わっていないことなどが条件です。
- 受付期間は令和9年3月15日までです。
空家除却補助金を利用した跡地が土地活用を行ってない場合、固定資産税等の差額を補助します。
補助金額 補助対象地に係る固定資産税等の増額分(最大2年間) 受付期間 令和9年3月15日まで
出典: 空家に関する補助制度について|富士見市(富士見市公式)
隣地統合促進補助金
- 対象
- 一戸建て住宅などが立地する狭小地(70平方メートル未満)又は未接道地とその隣地を統合する事業。統合に係る土地の住宅等を除却しない場合は対象外。
- 補助額
- 狭小地とその隣地 3分の1 30万円 未接道地とその隣地 2分の1 50万円
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (令和8年4月1日から令和9年1月31日まで)
- 担当
- 建築指導課 建築指導・住宅グループ
- 解体費用への補助ではありません。土地の取得費用、仲介手数料、測量・登記費用が対象です。
- 統合する土地にある住宅等を除却しない場合は対象外です。
- 相続や生前贈与による統合は対象外です。
- 詳細な要件があるため、申請の前に必ず市へ相談してください。
市では、狭小地又は未接道地と、その隣地を統合し一体として利用する場合、土地の購入費用などの統合に係る費用の一部を補助します。
統合の区分 補助率 補助上限額 狭小地とその隣地 3分の1 30万円 未接道地とその隣地 2分の1 50万円
出典: 空家に関する補助制度について|富士見市(富士見市公式)