深谷市の解体・空き家の補助金
深谷市の公式ページで確認できた補助制度は4件です(確認日 2026-10-03)。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 深谷市危険空家等除却補助金 | 空き家の解体(除却) | 30万円(住民税非課税世帯の場合は80万円) | 記載なし | 受付中 |
| 深谷市ブロック塀撤去等補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円(深谷市地域防災計画に定める緊急輸送道路又は小中学校の通学路に面する部分の場合は15万円) | 記載なし | 要確認 |
| 深谷市移住促進農地付き空き家改修補助金 | 空き家の改修・活用・取得 | 60万円(新規就農する場合は80万円) | 記載なし | 受付中 |
| 深谷市空き家利活用改修補助金 | 空き家の改修・活用・取得 | 200万円 | 令和8年度 | 受付終了 |
掲載内容は、確認日に深谷市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず深谷市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
深谷市危険空家等除却補助金
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建築され、不良住宅と判定された空家等をすべて除却し更地にする工事。対象者は所有者等である個人で、市税に滞納がないこと。交付決定通知後に着工する工事。事前調査(不良住宅の診断)が必要。
- 補助額
- 上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円 (注) 下記(1)、(2)のいずれか低い額、千円未満の端数は切り捨て (1)補助対象費用の5分の4 (2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (事前調査申込受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日)
- 担当
- 自治振興課
- 不良住宅であるかどうか、事前診断を受ける必要があります。
- 補助金の交付決定通知後に着工する工事が対象です。
- 空き家のすべてを除却し、敷地を更地にする工事が対象です。
- 交付決定後、令和9年1月29日までに工事を完了する必要があります。
上限30万円 (注)ただし、住民税非課税世帯の方の申請は上限80万円
(1)補助対象費用の5分の4 (2)床面積1平方メートルにつき2万円を乗じた額
事前調査申込受付期間:令和8年4月1日から令和8年11月30日
出典: 老朽化した危険な空き家の除却(解体)を補助します!(深谷市危険空家等除却補助金)/深谷市ホームページ(深谷市公式)
深谷市ブロック塀撤去等補助金
この制度の交付要綱には「令和8年3月31日限り失効」と書かれています。延長されたかどうかは確認できていません。掲載内容は失効前の要綱にもとづくものです。 現在の実施状況は深谷市にご確認ください。
- 対象
- 市内にあり、道路等に面したコンクリートブロック造、組積造の塀又は門柱で、高さが1.2mを超え、地震により倒壊する恐れのあるもの(危険なブロック塀等)を、市内事業者が基礎を含めて全て撤去する工事(撤去工事)、又は撤去した範囲内に市内事業者が新たに安全な塀等を築造する工事(撤去築造工事)。対象者は危険なブロック塀等の存する土地の所有者又は管理者で、市税を滞納していない者。工事を始める前に申請が必要。
- 補助額
- に2分の1を乗じた額又は撤去工事をした危険なブロック塀等の長さに1メートル当たり10,000円を乗じた額のうちのいずれか少ない額とし、10万円を限度とする。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 要確認
- 担当
- 建築住宅課
- 工事を始める前に申請が必要です。
- 市内事業者による工事が条件です。
- 補助金の交付は一敷地につき1回限りです。
危険なブロック塀等の撤去工事に要した費用に2分の1を乗じた額又は撤去工事をした危険なブロック塀等の長さに1メートル当たり10,000円を乗じた額のうちのいずれか少ない額とし、10万円を限度とする。
深谷市地域防災計画に定める緊急輸送道路又は小中学校の通学路に面する部分については、撤去工事あっては15万円、撤去築造工事にあっては25万円をそれぞれ限度とする。
危険なブロック塀等について、市内事業者が基礎を含めて全て撤去する工事であること。
出典: 深谷市ブロック塀撤去等補助金交付要綱(深谷市公式)
深谷市移住促進農地付き空き家改修補助金
- 対象
- 協定を締結した不動産団体の会員が売買・賃貸借を仲介、代理する市内の一戸建てで、居住の用に供されていない期間がおおむね1年以上の住宅。対象者は、空き家を購入した者(改修後5年以上居住する意思があり、市内の農地を所有または賃借し耕作する者)、または賃貸した者(そのような者へ賃貸する所有者等)。法人は対象外。市税の滞納がないこと。
- 補助額
- 上限60万円(ただし、新規就農する場合は上限80万円)
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (令和8年4月1日から令和8年11月30日)
- 担当
- 自治振興課
- 協定を締結した不動産団体の会員が売買・賃貸借を仲介、代理する物件が対象です。
- 市内の農地を所有または賃借して耕作することが条件です。
- 補助金の交付決定後に着工する工事が対象です。
- 予算額に達し次第、受付が終わります。
上限60万円(ただし、新規就農する場合は上限80万円) (注)補助対象費用の2分の1、千円未満の端数は切り捨て
令和8年4月1日から令和8年11月30日 (注) 予算額に達し次第、補助金の受付を終了します。
出典: 賃貸又は購入する農地付き空き家のリフォームを補助します!(深谷市移住促進農地付き空き家改修補助金)/深谷市ホームページ(深谷市公式)
深谷市空き家利活用改修補助金
- 対象
- 市内にあり1年以上使用のない空き家を、地域活性化の用途(交流施設、体験学習施設、教育施設、滞在型体験施設など)の施設として利用するために改修する事業で、市長が認めたもの。改修後の建物の全部を10年間以上継続して利用すること。昭和56年6月1日以降の着工、またはそれ以前の着工で耐震性を証する書類を提出できるもの。対象者は空き家の所有者、または所有者の承諾を受けた借受人。市税の滞納がないこと。
- 補助額
- 上限200万円
- 年度
- 令和8年度
- 受付
- 受付終了 ((注)令和8年度の補助金受付は、令和8年8月24日をもって終了しました。)
- 担当
- 自治振興課
- 地域活性化の用途の施設として、改修後の建物を10年間以上継続して利用することが条件です。
- 交付決定通知後に施工する工事が対象です。
- 補助金の交付後10年間、毎年度の活動状況報告が必要です。
上限200万円 (注) 補助対象経費の3分の2の額、1,000円未満の端数は切り捨て
(注)令和8年度の補助金受付は、令和8年8月24日をもって終了しました。
出典: 地域活性化のため空き家を利活用する際の改修費用を補助します!(深谷市空き家利活用改修補助金)/深谷市ホームページ(深谷市公式)