羽生市の解体・空き家の補助金
羽生市の公式ページで確認できた補助制度は1件です(確認日 2026-10-03)。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 羽生市空家除却補助金 | 空き家の解体(除却) | 20万円(市内の事業者が工事を行う場合は30万円) | 記載なし | 不明(市に確認) |
掲載内容は、確認日に羽生市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず羽生市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
羽生市空家除却補助金
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に建築され、1年以上使用されていないことが常態の空家等をすべて除却し更地にする工事。対象者は法人以外の所有者等で、市税等の滞納がなく、過去5年間に当該補助金の交付を受けていないこと。交付決定通知を受けてから開始する工事。
- 補助額
- 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で 20万円 、市内に事務所又は事業所を有する事業者が補助対象工事を行う場合にあっては 30万円 を限度とする。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- 経済環境部 環境課
- 工事の着工前に申請し、交付決定通知を受けてから着工する必要があります。
- 空き家の全てを除却して更地にする工事が対象で、一部の解体は対象になりません。
- 火災その他災害を原因とする工事は対象になりません。
- ページに「8月3日時点、残りわずか」との記載があります。
補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で 20万円 、市内に事務所又は事業所を有する事業者が補助対象工事を行う場合にあっては 30万円 を限度とする。
出典: 羽生市空家除却補助金 | 羽生市(羽生市公式)