蕨市の解体・空き家の補助金
蕨市の公式ページで確認できた補助制度は1件です(確認日 2026-10-03)。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 蕨市老朽空き家等解体補助金 | 空き家の解体(除却) | 30万円 | 記載なし | 不明(市に確認) |
掲載内容は、確認日に蕨市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず蕨市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
蕨市老朽空き家等解体補助金
- 対象
- 蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例第8条の助言又は指導の対象となった空き家等で、個人所有(又は同一世帯の共有)、所有権以外の権利がなく、耐用年数を超え、昭和56年以前に建築又は築造されたもの等。対象者は助言又は指導に従って解体工事を実施しようとする所有者又は相続人で、市税及び国民健康保険税を完納し、合計所得金額が234万円未満かつ世帯の合計所得金額の合計が474万円未満の者。建設業の許可業者又は登録解体工事業者に請け負わせる工事で、交付決定前に着手した工事や一部解体は対象外。
- 補助額
- 認める額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とする。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- 都市整備部建築課建築開発指導係
- 市の条例に基づく助言または指導の対象となった空き家が対象です。
- 申請者本人と世帯の所得に上限があります。
- 工事の実施前に申請が必要で、交付決定前に着手した工事は原則として対象になりません。
- 空き家の一部だけを解体する工事は対象になりません。
補助金の額は、補助対象工事に要した費用(消費税を除く。)として市長が認める額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とする。
条例第8条の助言又は指導に従って補助対象空き家等の解体工事を実施しようとする者であって、市税及び国民健康保険税を完納し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
金額(以下この条において「合計所得金額」という。)が234万円未満の者
出典: 蕨市老朽空き家等解体補助金交付要綱(蕨市公式)