行田市の解体・空き家の補助金
行田市の公式ページで確認できた補助制度は3件です(確認日 2026-10-03)。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 行田市老朽空き家等解体補助金 | 空き家の解体(除却) | 30万円 | 令和8年度 | 受付中 |
| 行田市危険ブロック塀等除却事業補助金 | ブロック塀の撤去 | 10万円 | 令和8年度 | 予算到達 |
| 行田市空き家利活用補助金 | 空き家の改修・活用・取得 | 100万円(10年間利活用する場合(補助率3分の2)は200万円) | 記載なし | 受付中 |
掲載内容は、確認日に行田市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず行田市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
行田市老朽空き家等解体補助金
- 対象
- 市から条例に基づく助言又は指導を受け、個人所有で、1年以上使用されておらず、市の基準で危険と判断された老朽空き家等(特措法に基づく勧告を受けていないもの)。対象者は所有者又は相続人で市税の滞納がなく、過去に当該補助制度を利用していないこと。交付決定通知の日以降に着手する工事。
- 補助額
- 解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て)
- 年度
- 令和8年度
- 受付
- 受付中 (令和8年度補助金について事前相談の受付を再開しました。)
- 担当
- 建築開発課
- 工事の契約は補助金の交付決定後に行う必要があります。交付決定前に契約すると補助を受けられません。
- 市から条例に基づく助言または指導を受け、市の基準で危険と判断された空き家が対象です。
- 申請にあたり、事前相談票の提出が必要です。
- 交付の優先順位は本申請の受付順で、予算額を超えると補助を受けられません。
解体工事に要した費用の1/2以内で、上限30万円となります。(1000円未満の金額は切り捨て)
その内、特に危険な状態にあるもの(老朽空き家等)の解体を行う場合には、予算の範囲内において、その費用の一部を補助しますので、お気軽にご相談ください。
令和8年度補助金について事前相談の受付を再開しました。
出典: 老朽空き家等解体補助制度について/行田市(行田市公式)
行田市危険ブロック塀等除却事業補助金
- 対象
- 市内にある危険ブロック塀等の除却で、市内に事務所又は事業所を有する施工業者に委託し、交付決定後に実施するもの。対象者は危険ブロック塀等が設置されている敷地又は建築物の所有者又は管理者で、市税等の滞納がない方。同一の敷地に対して原則1回限り。
- 補助額
- 補助金の額は、次のうち、いずれか少ない額(千円未満の金額は切り捨て)で、 10万円を上限 とします。
- 年度
- 令和8年度
- 受付
- 予算到達 (令和8年度補助金について予定件数に達したため受付を終了します。)
- 担当
- 建築開発課
- 補助金の申請前に事前相談が必要です。
- 工事の契約は補助金の交付決定後に行う必要があります。
- 市内に事務所または事業所を有する施工業者に委託することが条件です。
- 同一の敷地に対して原則1回限りです。
補助金の額は、次のうち、いずれか少ない額(千円未満の金額は切り捨て)で、 10万円を上限 とします。
令和8年度補助金について予定件数に達したため受付を終了します。
除却面積(公衆用道路等の境界から1メートルの範囲までの見付面積(鉄製格子、門扉などの附属物部分の面積を除きます)とし、その面積の1平方メートル未満は切り捨てます。)に1平方メートルあたり10,000円を乗じて得た額の2分の1の額
出典: 補助金を活用して、危険なブロック塀の除却を考えてみませんか?/行田市(行田市公式)
行田市空き家利活用補助金
- 対象
- 市内に所在し1年以上使用のない空き家を、地域活性化の用途(地域交流拠点、子育て支援拠点、教育・文化活動拠点など)に5年間又は10年間利活用するために、市内事業者(建設業の許可を受けている事業者)により行う改修工事等。空き家は昭和56年6月1日以後に着工された建築物であること(同日前の着工でも、耐震性が確保されているもの又は耐震改修工事を実施するものは対象)。対象者は空き家の所有者又は所有者の承諾を受けた賃借人で、市税を滞納していないこと。
- 補助額
- 5年間 ※1 補助対象経費の1/2 100万円 10年間 ※2 補助対象経費の2/3 200万円
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 受付中 (補助金を活用したい方は 10月16日(金曜日)まで に事前にご相談ください。)
- 担当
- 商工観光課 空き家・空き店舗利活用支援担当
- 地域交流拠点や子育て支援拠点など、地域活性化の用途で5年間または10年間利活用することが条件です。
- 事前相談が必要で、10月16日(金曜日)までに事前相談票を提出するよう案内されています。
- 工事の契約は補助金の交付決定後に行う必要があります。
- 市内事業者による改修工事が対象です。
5年間 ※1 補助対象経費の1/2 100万円 10年間 ※2 補助対象経費の2/3 200万円
空き家を地域交流拠点、子育て支援拠点、教育・文化活動拠点などに利活用するため、改修工事を行う方に補助金を交付します。
空き家を地域活性化の用途として利活用する期間(5年間又は10年間)により異なります(1,000円未満の端数は切り捨てるものとします)。
出典: 行田市空き家利活用補助金/行田市(行田市公式)