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北本市の解体・空き家の補助金

北本市の公式ページで確認できた補助制度は3件です(確認日 2026-10-03)。

制度種類上限額年度受付状況
北本市老朽空き家等解体補助制度 空き家の解体(除却) 20万円(市内業者が施工する場合は30万円) 記載なし 不明(市に確認)
北本市空き家等改修補助制度 空き家の改修・活用・取得 10万円(市内施工業者の場合(加算前の基本補助限度額)は20万円) 記載なし 不明(市に確認)
北本市危険ブロック塀等除却補助制度 ブロック塀の撤去 15万円 記載なし 要確認
掲載内容は、確認日に北本市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず北本市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
空き家の解体(除却)

北本市老朽空き家等解体補助制度

対象
市内の昭和56年5月31日以前の建築確認により建築された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)で、空き家になってから5年以上使用されていない、個人所有のもの。空き家の所有権を有し、市税等の滞納がない方
補助額
補助対象工事に要する費用の2分の1とし、上限を20万円(市内業者の場合は30万円)とします。
年度
公式ページに記載なし
受付
不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
担当
建築開発課営繕・住宅担当

申請の前に

公式ページの記載(抜粋)

補助対象工事に要する費用の2分の1とし、上限を20万円(市内業者の場合は30万円)とします。
イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること

出典: 北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》/北本市(北本市公式)

空き家の改修・活用・取得

北本市空き家等改修補助制度

対象
市内にある個人所有の一戸建て住宅または併用住宅で、申請時に1年以上空き家等であり、不動産登記が完了しているもの。昭和56年6月1日以降の建築確認により建築されていること(それ以前の場合は、地震対策をしたと認められるもの、または今回の改修で地震対策をする予定があるもの)。空き家を購入・相続等で所有し自ら居住する人、所有者以外で自ら住もうとする人(いずれも3年以上居住すること)、地域住民の交流拠点施設に改修する人(3年以上地域住民に提供できること)。市税等の滞納がないこと
補助額
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。
年度
公式ページに記載なし
受付
不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
担当
建築開発課営繕・住宅担当

申請の前に

公式ページの記載(抜粋)

【基本補助額】 補助対象工事に要する費用の3分の1となります。 【基本補助限度額】 10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで) イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)

出典: 北本市空き家等改修補助制度《令和8年度より一部改正》/北本市(北本市公式)

ブロック塀の撤去

北本市危険ブロック塀等除却補助制度

公式ページに「令和7年度に終了する予定」と書かれています。現在も実施しているかは確認できていません。 現在の実施状況は北本市にご確認ください。
対象
公衆用道路等に面するブロック塀等で、建築基準法施行令第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの、又は高さ0.8メートル以上で劣化・損傷があり除却が必要と市長が認めるもの。敷地又は建築物の所有者又は管理者で市税等の滞納がない方。市内施工業者に除却を委託すること
補助額
次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。
年度
公式ページに記載なし
受付
要確認
担当
建築開発課指導担当

申請の前に

公式ページの記載(抜粋)

次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。
危険ブロック塀等を除却する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの見付面積)に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額
この補助制度は、令和7年度に終了する予定です。

出典: 危険ブロック塀等除却補助制度/北本市(北本市公式)

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