北本市の解体・空き家の補助金
北本市の公式ページで確認できた補助制度は3件です(確認日 2026-10-03)。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 北本市老朽空き家等解体補助制度 | 空き家の解体(除却) | 20万円(市内業者が施工する場合は30万円) | 記載なし | 不明(市に確認) |
| 北本市空き家等改修補助制度 | 空き家の改修・活用・取得 | 10万円(市内施工業者の場合(加算前の基本補助限度額)は20万円) | 記載なし | 不明(市に確認) |
| 北本市危険ブロック塀等除却補助制度 | ブロック塀の撤去 | 15万円 | 記載なし | 要確認 |
掲載内容は、確認日に北本市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず北本市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
北本市老朽空き家等解体補助制度
- 対象
- 市内の昭和56年5月31日以前の建築確認により建築された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)で、空き家になってから5年以上使用されていない、個人所有のもの。空き家の所有権を有し、市税等の滞納がない方
- 補助額
- 補助対象工事に要する費用の2分の1とし、上限を20万円(市内業者の場合は30万円)とします。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- 建築開発課営繕・住宅担当
- 申請の時点で解体工事に着手していると、補助の対象になりません。
- 家財などの動産の処分費は対象外です。
- 申請した年度の3月末日までに完了報告書を提出する必要があります。
- 市内業者の場合は上限が30万円、それ以外は20万円です。
補助対象工事に要する費用の2分の1とし、上限を20万円(市内業者の場合は30万円)とします。
イ.空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること
出典: 北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》/北本市(北本市公式)
北本市空き家等改修補助制度
- 対象
- 市内にある個人所有の一戸建て住宅または併用住宅で、申請時に1年以上空き家等であり、不動産登記が完了しているもの。昭和56年6月1日以降の建築確認により建築されていること(それ以前の場合は、地震対策をしたと認められるもの、または今回の改修で地震対策をする予定があるもの)。空き家を購入・相続等で所有し自ら居住する人、所有者以外で自ら住もうとする人(いずれも3年以上居住すること)、地域住民の交流拠点施設に改修する人(3年以上地域住民に提供できること)。市税等の滞納がないこと
- 補助額
- 10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- 建築開発課営繕・住宅担当
- 申請の時点で工事に着手している場合や完了している場合は、補助の対象になりません。
- 自分で住む場合は、3年以上居住することが条件です。
- 申請した年度の3月末日までに完了報告書を提出する必要があります。
- 過去にこの補助金を受けた空き家は対象外です。
【基本補助額】 補助対象工事に要する費用の3分の1となります。 【基本補助限度額】 10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。
ア 市外からの転入 ・・・ 1人につき5万円(最大4人まで) イ 中学生以下の子供 ・・・ 1人につき2万円(最大4人まで)
出典: 北本市空き家等改修補助制度《令和8年度より一部改正》/北本市(北本市公式)
北本市危険ブロック塀等除却補助制度
公式ページに「令和7年度に終了する予定」と書かれています。現在も実施しているかは確認できていません。 現在の実施状況は北本市にご確認ください。
- 対象
- 公衆用道路等に面するブロック塀等で、建築基準法施行令第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの、又は高さ0.8メートル以上で劣化・損傷があり除却が必要と市長が認めるもの。敷地又は建築物の所有者又は管理者で市税等の滞納がない方。市内施工業者に除却を委託すること
- 補助額
- 次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 要確認
- 担当
- 建築開発課指導担当
- この補助制度は令和7年度に終了する予定と書かれています。申請の前に、制度が続いているかを市に確認してください。
- 除却工事は交付決定を受けた後に着手する必要があります。
- 市内の施工業者に除却を委託することが条件です。
- 申請の前に事前相談が必要です。
次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。
危険ブロック塀等を除却する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの見付面積)に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額
この補助制度は、令和7年度に終了する予定です。
出典: 危険ブロック塀等除却補助制度/北本市(北本市公式)