さいたま市の解体・空き家の補助金
さいたま市の公式ページで確認できた補助制度は2件です(確認日 2026-10-03)。このうち1件は、建替えなどが条件の関連制度です。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金 | ブロック塀の撤去 | 30万円 | 令和8年度 | 受付中 |
| 耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事) | 建替えに伴う補助 | 30万円 | 令和8年度 | 受付中 |
掲載内容は、確認日にさいたま市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ずさいたま市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
さいたま市既存ブロック塀等改善事業助成金
- 対象
- 道路等に面し、道路等の地盤面から頂部までの高さが80cmを超える等の要件を満たすブロック塀等の除却工事又は建替え工事。対象者はブロック塀が設置されている土地又はその土地の建築物を所有する個人等。着手前の申請・交付決定が必要。
- 補助額
- 次に掲げる額のいずれか低い方の額の3分の2とし、1件につき30万円を上限とします。
- 年度
- 令和8年度
- 受付
- 受付中 (令和8年度は4月1日から受付を開始します。)
- 担当
- 北部建築指導課/南部建築指導課
- 工事に着手する前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
- 対象となるブロック塀等には要件があるため、必ず事前相談が必要です。
- 予算を超えた場合は、申請を受け付けられないことがあります。
4〈助成金の額〉 次に掲げる額のいずれか低い方の額の3分の2とし、1件につき30万円を上限とします。
〇さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成します。
出典: さいたま市/【令和8年度】既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成します(さいたま市公式)
耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)
- 対象
- 昭和56年5月31日以前に着工し、耐震診断で倒壊する可能性が高いと診断された、申請者が自ら居住する市内の戸建て住宅を除却し、同一敷地内に戸建て住宅へ建替える工事。対象者は所有者又は所有者の2親等以内の親族。解体を含む着手前の申請・交付決定が必要。
- 補助額
- 戸建て住宅1棟につき、[建替え工事に要した費用(注4)]の23%に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)
- 年度
- 令和8年度
- 受付
- 受付中 (令和8年度は4月1日から受付を開始します。)
- 担当
- 建設局 建築行政部 建築総務課 企画係
- 解体だけでは対象になりません。同じ敷地内で戸建て住宅に建て替える工事が対象です。
- 申請者が自ら居住する住宅で、耐震診断で倒壊する可能性が高いと診断されていることが条件です。
- 解体工事を含め、着手する前に申請して交付決定を受ける必要があります。
- 予算の執行状況によっては、年度の途中で受付が終わる場合があります。
戸建て住宅1棟につき、[建替え工事に要した費用(注4)]の23%に相当する額。(千円未満は切り捨てます。)
30万円/棟。 ただし、耐震補強設計の助成を受けた場合は、その金額を差引いた額となります。
(注4)[建替え工事に要した費用]は、除却する住宅の延べ面積に、床面積1平方メートルにつき39,900円を乗じた額が限度となります。
出典: さいたま市/【令和8年度】耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)(さいたま市公式)