幸手市の解体・空き家の補助金
幸手市の公式ページで確認できた補助制度は2件です(確認日 2026-10-03)。
| 制度 | 種類 | 上限額 | 年度 | 受付状況 |
|---|---|---|---|---|
| 幸手市空家等除却補助金 | 空き家の解体(除却) | 30万円 | 記載なし | 不明(市に確認) |
| 幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金 | 空き家の改修・活用・取得 | 5万円(空き家バンクの登録住宅を購入して転入した移住者の場合は10万円) | 記載なし | 不明(市に確認) |
掲載内容は、確認日に幸手市の公式ページで確認できた情報です。補助金は年度ごとに内容が変わり、予算に達すると年度の途中で受付が終わります。受付状況が「不明」「要確認」の制度は、現在も実施しているかを確認できていません。申請の前に、必ず幸手市の公式ページか担当課で最新の状況をご確認ください。
幸手市空家等除却補助金
- 対象
- 市内にあり、昭和56年以前に建築され、住宅の用に供され、おおむね1年以上居住又は使用されていない空家等(法に基づく勧告を受けていないもの等)を、敷地を更地にするために除却する工事。対象者は空家等の個人の所有者等で、市税を滞納しておらず、本制度の補助金の交付を受けたことがない者。建設業の許可業者又は登録解体業者に請け負わせる工事で、交付決定前に着手した工事や一部解体は対象外。
- 補助額
- 補助金の金額は、以下の補助対象経費を足して2分の1を乗じた金額とする。 (上限30万円)
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) (6月22日以降は、随時受付いたします。) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- くらし防災課
- 交付決定の前に着手した工事は対象外です。
- 申請が10件になった時点で、その年度の受付は終了します。
- 空家等の一部だけを解体する工事や、家財の処分は対象外です。
- 過去にこの補助金を受けたことがある方は対象外です。
補助金の金額は、以下の補助対象経費を足して2分の1を乗じた金額とする。 (上限30万円)
6月22日以降は、随時受付いたします。
※申請が10件となった時点で、今年度の受付は終了とします。
出典: 空家等の除却(解体)補助金の交付について/幸手市(幸手市公式)
幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金
- 対象
- 幸手市空き家バンクに登録している住宅の売買で仲介業者に支払った仲介手数料。対象者は、市外に継続して1年以上居住した後、初めての住宅取得に伴い転入し住民登録をした移住者と、空き家バンク登録物件を移住者へ提供した者。
- 補助額
- 移住者は10万円、提供者は5万円を上限とする。
- 年度
- 公式ページに記載なし
- 受付
- 不明(市に確認) 。公式ページに年度や受付状況の記載がなく、現在も実施しているかを確認できていません
- 担当
- くらし防災課
- 幸手市空き家バンクに登録している住宅の売買が対象です。
- 上限は、空き家を提供した方が5万円、購入して転入した移住者が10万円です。
- 補助は予算の範囲内で行われます。
市外に継続して1年以上居住した後、幸手市空き家バンクに登録している住宅を購入した移住者及び空き家提供者に、予算の範囲内において、仲介業者に支払った仲介手数料の一部を補助します。
移住者は10万円、提供者は5万円を上限とする。
出典: 空き家バンク~補助金申込み~/幸手市(幸手市公式)