実家の処分を考える

相続した実家(空き家)はどうする?4つの選択肢と最初の確認事項

確認日 2026-10-03

相続した実家(空き家)の選択肢は、大きく「解体する」「売る・貸す」「持ち続ける(管理する)」「国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)」の4つです。どれを選ぶ場合も、先に確認しておくことがあります。名義と相続登記の状況、固定資産税の扱い、自治体の補助金、売る場合の特例の期限です。

この記事は、選択肢の全体像と確認の順番を示す案内ページです。制度の詳しい条件は、それぞれの記事にまとめています。どの選択肢が合うかは家や土地の状況によって違うため、この記事では優劣をつけません(確認日:2026年10月3日)。

相続した実家には、どんな選択肢がありますか

国土交通省は、空き家について「しまう」(除却)、「活かす」(活用)を挙げ、当面それができない場合は適切に管理するよう呼びかけています(国土交通省 空き家対策特設サイト)。これに、法務省の相続土地国庫帰属制度を加えて一覧にしました。

選択肢向いている状況(公的機関の説明)先に確認すること関係する制度・税詳しい記事
解体する家屋が老朽化している場合自治体の解体補助の有無。解体後の土地の固定資産税の扱い。解体後に売るなら、売却時の特例の条件自治体の補助金、固定資産税の住宅用地特例、3,000万円特別控除自治体の補助金、解体
売る・貸す住宅のまま売却する、貸す、用途を変えて活用する場合売却時の特例の要件と期限。実家のある自治体に空き家バンクがあるか3,000万円特別控除、空き家バンク3,000万円特別控除、空き家バンク
持ち続ける(管理する)当面、解体も活用もできない場合住宅用地特例の適用状況。市区町村からの指導・勧告の有無固定資産税の住宅用地特例、空家法の勧告空き家の固定資産税
国に引き取ってもらう相続または遺贈で取得した土地を手放したい場合建物がある土地は申請できないこと。引き取れない土地の要件。審査手数料と負担金相続土地国庫帰属制度相続土地国庫帰属制度

解体する

解体費用に補助金を出している市区町村があります。埼玉県内の確認結果は後の節にまとめました。

固定資産税の住宅用地特例は、1月1日時点で人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地が対象です。家屋を解体した後の土地にこの特例がどう適用されるかは、解体を決める前に市区町村の固定資産税担当課に確認してください(詳しくは空き家の固定資産税)。

売る・貸す

相続した空き家やその敷地を売ったとき、一定の要件に当てはまると、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できます。令和6年1月1日以後の譲渡で、家屋と敷地等を取得した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までです(国税庁 タックスアンサー No.3306)。

この特例には、売る前に知っておきたい条件があります。

要件はほかにもあります(家屋の建築時期、売却代金など)。全体は3,000万円特別控除の記事にまとめています。

空き家バンクは、各自治体が自発的に開設しているもので、開設の義務はありません。県外・市町村外からの希望者に利用を限っている自治体や、物件の登録に宅地建物取引業者との媒介契約を必須としている自治体もあります(国土交通省 全国版空き家・空き地バンク Q&A 消費者向け Q4・Q5・Q8)。登録の流れと費用は空き家バンクの記事にまとめています。

持ち続ける(管理する)

持ち続ける場合は、庭木の手入れや換気を定期的に行います。国土交通省は「空き家管理チェックリスト」を公開しています(国土交通省 空き家対策特設サイト)。管理が行き届かない場合に起きることは、次の節にまとめました。

国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)

相続などで取得した土地を、一定の要件を満たした場合に国に引き取ってもらえる制度です。建物がある土地は申請できないため、実家の土地で使う場合は、建物を取り壊してから申請するのが原則です(法務省 相続土地国庫帰属制度の概要、同 Q&A)。

費用は、審査手数料が土地一筆あたり14,000円、承認後の負担金が20万円を基本とします。審査手数料は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。負担金は、市街化区域等の宅地・農地、森林では、面積に応じて20万円以上になる場合があります(法務省 相続土地国庫帰属制度の概要、負担金、Q&A)。解体費用はこれとは別にかかります。

建物以外にも、引き取れない土地の要件があります。要件と手続きの流れは相続土地国庫帰属制度の記事にまとめています。

空き家を放置すると、何が起きますか

固定資産税の軽減を受けられなくなることがあります。

住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が減額されています(住宅用地特例)。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は6分の1、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は3分の1です。空き家が市区町村から「特定空家」または「管理不全空家」として勧告を受けると、この軽減措置を受けられなくなります(政府広報オンライン)。

勧告までの流れは次のとおりです(政府広報オンライン)。

区分市区町村の対応
管理不全空家(放置すれば特定空家になるおそれ)指導 → 改善しない場合は勧告
特定空家(周囲に著しく悪影響)助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政による強制撤去等

特定空家の所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があります(政府広報オンライン)。

注意点が2つあります。

詳しくは空き家の固定資産税と住宅用地特例の記事にまとめています。

最初に何を確認すればよいですか(5項目のチェックリスト)

選択肢を決める前に確認しておく項目を、5つにまとめました。

順番確認すること確認先
1土地と建物の名義、相続登記の状況、共有かどうか法務局、司法書士
2固定資産税の住宅用地特例の適用状況、指導・勧告の有無市区町村の固定資産税担当課、空き家担当窓口
3自治体の補助金(解体、ブロック塀の撤去、改修・活用など)市区町村の担当課
4売る場合の3,000万円特別控除の期限税務署、税理士
5実家のある自治体に空き家バンクがあるか市区町村の空き家担当課

1. 名義・相続登記の状況

名義の状況は、あとの手続きに関わります。たとえば次のような場面です。

2. 固定資産税の特例の適用状況と、指導・勧告の有無

自分の空き家の敷地が住宅用地として扱われているか、市区町村から指導や勧告を受けていないかを確認します。

3. 自治体の補助金

補助金は自治体ごとに有無と条件が違い、年度ごとに内容や受付状況が変わります。実家のある市区町村の制度を先に確認してください。

4. 売る場合の特例の期限

3,000万円特別控除の対象は、平成28年4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの売却で、かつ、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要です(国税庁 タックスアンサー No.3306)。自分の場合の期限は税務署に確認してください。

5. 空き家バンクの有無

開設は義務ではないため、空き家バンクがない自治体もあります。売る・貸すことを考える場合は、実家のある市区町村にあるかどうかと、登録の条件を確認します。

自治体の補助金は、どのくらいありますか(埼玉県63市町村の確認結果)

このメディアが埼玉県の全63市町村(40市・23町村)の公式サイトを2026年10月3日に確認した結果です。受付が終了した制度や、情報の時点に注意が必要な制度も含めて数えています。

市町村ごとの制度、年度、受付状況、各市町村の公式ページへのリンクは、埼玉県の補助金一覧に掲載しています。補助金は予算や年度によって内容と受付状況が変わります。申請の前に、必ず各市町村の担当課に最新の状況を確認してください。ほかの地域は自治体の補助金から探せます。

自分の場合は、どこに相談すればよいですか

この記事は選択肢と制度の一般的な整理です。自分の実家がどの制度の対象になるかは、次の窓口で確認してください。

確認したいこと窓口
特定空家・管理不全空家にあたるか、指導や勧告の状況空き家のある市区町村の空き家担当窓口
住宅用地特例の適用状況、解体後の税額空き家のある市区町村の固定資産税担当課
補助金の対象になるか、受付状況空き家のある市区町村の担当課
3,000万円特別控除を使えるか、申告の方法所轄の税務署、税理士
相続土地国庫帰属制度を利用できるか土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)
空き家バンクの有無、登録条件実家のある市区町村の空き家担当課
相続登記に関する個別の判断法務局、司法書士などの専門家

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出典